日本新聞協会の新聞折込広告基準を参考とし、次のような新聞折込広告は取り扱いをお断りする場合がありますのでご注意下さい。
大震災・豪雨・水害・豪雪・土砂崩れ・噴火・竜巻などの自然災害、原発事故・放射能漏れ・大火事のような事故・人災などの災害時、被災地に所在する新聞販売店や折込会社の倒壊、ライフラインの崩壊、その他想定外の事態が発生することを2011年3月11日の東日本大震災や2014年2月14日から15日までの豪雪で学びました。また、広域的な感染症の蔓延においても大災害時と同様な状況に陥ります。このような場合、新聞折込広告の一部または全てが実施不能となることがございます。また、通信手段の確保が困難な状況下では、新聞折込広告を中止することもできない場合がございます。本ガイドラインは、このような災害時における判断方法、責任の範囲を定めたものです。あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。
災害時において、新聞社、新聞輸送会社、新聞販売店、新聞折込広告代理店、折込輸送会社は全力を傾注して、新聞及び新聞折込広告をお届けすべく務めます。しかしながら、災害規模・被災状況により折込が実施できない場合がございます。このような状況下での実施の可否については新聞販売店の判断とさせていただきます。また、新聞本紙が新聞販売店に未着の場合は、新聞折込広告が新聞販売店に到着済みであっても新聞折込広告のみでの配達は致しません。なお、新聞折込広告代理店や新聞販売店が被災の場合や通信手段が確保されない場合には、新聞折込広告の中止すら出来ない事もございますし、折込指定日以降の配達になる場合もございます。
折込実施不能に伴う一切の責任、補償は負いかねますのでご承知ください。
実施不能となった場合、新聞折込広告本体の印刷代金・用紙代金・営業損失・その他間接的費用について一切責任を負うことができませんのでご了承ください。
被災によって新聞折込広告自体が破損し使用不能となった場合も同様とさせていただきます。
なお、未実施分については、日程を変更しての実施及び返却ができない場合がございます。
■人命に関わる場合
■人員の安全確保ができないような場合
■新聞社及び新聞社の印刷工場が被災し新聞が発行不能となった場合
■道路・橋梁などの崩壊による場合
1)新聞販売店に新聞が届かない場合
2)新聞折込広告を輸送する車輌が新聞販売店に到達できない場合
3)新聞配達員が配達先に到達できない場合
■ライフライン(食料・飲料水・電気・電話・インターネット)の崩壊により業務遂行不能な場合
■新聞輸送、新聞配達、新聞折込広告輸送に関わる人員確保や車輌、燃料の調達が困難となった場合
■警察、消防、その他監督官庁からしかるべき指導があった場合
■その他、新聞折込広告業務を著しく阻害する事態が発生した場合
読者への配達遅延につきましては、一切の責任を負いかねます。