取り扱い基準

MANUAL

新聞折込広告取り扱い基準

日本新聞協会の新聞折込広告基準を参考とし、次のような新聞折込広告は取り扱いをお断りする場合がありますのでご注意ください。

取り扱い基準

  • 責任の所在及び内容のはっきりしないもの 広告主の所在地、事業所名又は責任者名の記載がなく広告内容がはっきりしないもの
  • 虚偽または誤認されるおそれがあるもの 広告文中に記載されている商品または役務の内容(品質、性能、価格、使用方法その他をいう)について虚偽誇大な表現により読者に不利益を与えるもの
  • せん情的な広告 せん情的な文言や写真、図案等を使用したもので、青少年に有害とみられるもの
  • 公職選挙候補者の事前広告 公職選挙候補者が選挙運動期間中に行う文章活動は、公職選挙法により定められたもの以外禁止されている
  • 消費者金融広告について 消費者金融広告については、貸金業規制関係に基づき以下の条件又は記載がないものは取り扱い致しません
    都道府県ごとに設立された貸金業協会の会員であることが明記されていること但し、財務省財務局長登録業者であればこの限りではない
    山梨県知事登録番号が明示されたもの貸金業協会内の広告審査を受けてあるもの(承認番号を得てあるもの)
  • 中傷ひぼう広告 広告文中において名誉棄損、プライバシーの侵害、信用棄損・業務妨害となるおそれがある表現のもの
  • その他、新聞折込広告として不適当と判断されたもの
  • 今日の生活情報便は折込広告の取り扱い基準に準じますが、一部の業種について取り扱いできません

注意事項

  • 新聞折込広告・「今日の生活情報便」のお申込日、納品日については折込スケジュール表「今日の生活情報便」スケジュール表をご参照ください
  • 新聞折込広告は原則として50枚を単位としています
  • 「今日の生活情報便」は原則として販売店毎の枚数を単位としております
  • 新聞折込広告は原則、合売店の銘柄指定はできません
  • 新聞折込広告は配布指定枚数と実際の枚数が異なる時は、弊社において一部、配布枚数の変更、近隣地区への配布等、調整を行わせて頂く場合があります
  • 各販売店へ発送後は、折込の延期、中止、変更は原則としてお受けできませんのでご了承下さい
  • 天災・地変などで新聞の販売店到着が遅れたとき、販売店主および従業員の不慮の事故(急病、交通事故)など販売店側の止むを得ない事情で配達に支障を生じたときなど、折込が指定日よりずれる場合がありますのでご了承願います

災害時基準

大震災・豪雨・水害・豪雪・土砂崩れ・噴火・竜巻などの自然災害、原発事故・放射能漏れ・大火事のような事故・人災などの災害時、被災地に所在する新聞販売店や折込会社の倒壊、ライフラインの崩壊、その他想定外の事態が発生することを2011年3月11日の東日本大震災や2014年2月14日から15日までの豪雪で学びました。また、広域的な感染症の蔓延においても大災害時と同様な状況に陥ります。このような場合、新聞折込広告の一部または全てが実施不能となることがございます。また、通信手段の確保が困難な状況下では、新聞折込広告を中止することもできない場合がございます。本ガイドラインは、このような災害時における判断方法、責任の範囲を定めたものです。あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。

実施の判断

災害時において、新聞社、新聞輸送会社、新聞販売店、新聞折込広告代理店、折込輸送会社は全力を傾注して、新聞及び新聞折込広告をお届けすべく務めます。しかしながら、災害規模・被災状況により折込が実施できない場合がございます。このような状況下での実施の可否については新聞販売店の判断とさせていただきます。また、新聞本紙が新聞販売店に未着の場合は、新聞折込広告が新聞販売店に到着済みであっても新聞折込広告のみでの配達は致しません。なお、新聞折込広告代理店や新聞販売店が被災の場合や通信手段が確保されない場合には、新聞折込広告の中止すら出来ない事もございますし、折込指定日以降の配達になる場合もございます。

責任の範囲

折込実施不能に伴う一切の責任、補償は負いかねますのでご承知ください。

実施不能となった場合、新聞折込広告本体の印刷代金・用紙代金・営業損失・その他間接的費用について一切責任を負うことができませんのでご了承ください。

被災によって新聞折込広告自体が破損し使用不能となった場合も同様とさせていただきます。

なお、未実施分については、日程を変更しての実施及び返却ができない場合がございます。

実施不能なケース

  • 人命に関わる場合
  • 人員の安全確保ができないような場合
  • 新聞社及び新聞社の印刷工場が被災し新聞が発行不能となった場合
  • 道路・橋梁などの崩壊による場合 1)新聞販売店に新聞が届かない場合 2)新聞折込広告を輸送する車輌が新聞販売店に到達できない場合 3)新聞配達員が配達先に到達できない場合
  • ライフライン(食料・飲料水・電気・電話・インターネット)の崩壊により業務遂行不能な場合
  • 新聞輸送、新聞配達、新聞折込広告輸送に関わる人員確保や車輌、燃料の調達が困難となった場合
  • 警察、消防、その他監督官庁からしかるべき指導があった場合
  • その他、新聞折込広告業務を著しく阻害する事態が発生した場合

配達遅延について

読者への配達遅延につきましては、一切の責任を負いかねます。

※「今日の生活情報便」は折込広告の災害時基準に準じます。